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そうだ、兵庫に移住しよう

移住に必要な手続き一覧

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手続き関係も忘れずに

意外と面倒なのが手続き関係

移住する場合は様々な手続きが発生します。スムーズに新生活をスタートさせるためにも、あらかじめどのような手続きが必要なのか頭に入れておきましょう。特に注意しておきたい手続きを時系列に沿ってお伝えしますので、確認しておいてくださいね。

まずは賃貸契約の解除と持ち家の売却

移住の3ヶ月前~1ヶ月前までに現在住んでいる住宅の解約や売却を行わなければなりません。賃貸住宅の解約は1ヶ月前~2ヶ月前に申し出るのが一般的です。それまでに管理会社やオーナーに伝えるようにしてください。持ち家の場合は売却するか、賃貸として貸し出すか選択することになります。売却と賃貸、どちらにもメリット・デメリットがあるので、ライフプランを踏まえた上でよく検討してくださいね。

移住1週間前までにやっておくべきこと

住民票や住民税の納付先を新住所に変更するために、転出届を転出元の役所に提出し、転出証明書を受け取る必要があります。転出届は転居の2週間前まで受け付けています。期限を過ぎてしまうと過料が発生する可能性があるので気をつけてくださいね。その際に、国民健康保険の資格喪失手続きも一緒に行うとスムーズですよ。また、印鑑登録をしていた場合は印鑑登録廃止の手続きを、児童手当を受給している子どもがいる場合は児童手当受給事由消滅届も提出しましょう。

移住当日にやるべきこと

新居での生活をスムーズにスタートさせるためにも、まずは電気と水道を使えるようにしましょう。電気はアンペアブレーカーと遮断機を「入」にし、水道は止水栓を開けるだけ、と簡単なのですぐにできます。
その後、電気は電気使用開始申請書を、水道は水道使用開始申請書を投函し、使用開始の手続きをします。

翌日以降にやるべきこと

引っ越し後2週間以内に、引っ越し先の市区町村役場に転入届を提出しましょう。その際、転出届を提出した際に発行された「転出証明書」が必要なので、紛失しないように気をつけてくださいね。また、国民健康保険の加入手続きや印鑑登録も一緒に行いましょう。国民健康保険は期限を過ぎると医療費が全額自己負担になってしまいます。
国民年金の住所変更の手続きもあります。会社員であれば勤務先の担当者に「被保険者住所変更届」を提出するだけですが、自営業者は引っ越し先の役所の国民年金担当窓口に「被保険者住所変更届」を提出しなければなりません。手続きには年金手帳と印鑑が必要です。こちらも期限があるので、転居後2週間以内に行うようにしましょう。
学校に通う子どもがいる場合は転校届も提出します。新しい住民票を教育委員会に提出して転校届を発行してもらい、前に在籍していた学校で発行された在学証明書や教科用図書給付証明書と一緒に転入先の学校に提出してください。私立の場合は各学校で手続きが異なるので、直接学校に問い合わせましょう。